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「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守る条例」を可決

2月定例会最終日(2月21日)に、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守る条例」を可決した。議員提案政策検討会議の委員として、平成29年からこの条例を策定をし、実に15回にわたり検討してきた。最終日の前日(2月20日)、パブリックコメントや県弁護士会からの意見や要望等の検討しながら、最終案がまとめ、座長の阿部弘樹県議(福津市)他委員全員で、井上順吾議長に報告した。

この条例は、性犯罪その他の性暴力を根絶し、性暴力による被害から県民を守るため、県、市町村、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、性暴力の根絶及び性被害者支援に関する基本理念、基本方針及び基本的な施策を定め、もって県民が安心に暮らせる地域社会を形成することを目的としたもの。

議員提案検討会議発足から委員として携われたことに感謝するとともに、これにより県議会が制定した政策条例は、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」、「福岡県薬物の濫用防止に関する条例」、「観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例」、「福岡県犯罪被害者等支援条例」に続き、5つ目となった。
特に今回の条例は、福岡県警察の3大重点目標に挙げられている、、「性犯罪の抑止」、「暴力団の壊滅」「飲酒運転の撲滅」の一つであり、福岡県の平成29年の主な性犯罪の認知件数は411件で、人口10万人当たりの認知件数は全国ワースト5位以内を常に占めているから、今回の条例制定の意義は非常に大きいと思う。

《条例の主な内容》
・性暴力及び二次的被害の原因となる行為の禁止を明記
・学校における性暴力抑止等に関する教育の実施
・性被害者の支援(相談等)に関する総合的な窓口の設置
・子ども(18歳未満)への強制性交、強制わいせつ等の性犯罪で服役した元受刑者が県内に住所を定めた場合、氏名、住所、連絡先、罪名等を知事に届け出るよう義務付け(刑期満了の日から5年間)
・元受刑者からの申し出又は知事の勧奨により、再犯防止のための指導プログラムや治療を支援
・再犯防止指導と社会復帰支援のための加害者専用相談窓口の設置


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