神崎聡(こうざきさとし)夢からはじまる
last update 2026/09/30 07:02
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政治倫理条例について、パブリックコメントを提出しました。

福岡県議会では現在、
「福岡県議会議員の政治倫理に関する条例(仮称/素案)」について、県民の皆さんからのパブリックコメントを募集しています。
締切は9月30日(水)午後5時必着です。

私も本日、意見を提出しました。
今回、私が特に問題だと考えたのは、
・現在調査が進められている正副議長の選任等をめぐる金銭授受疑惑との関係
・条例施行前の行為を、後から事実が判明した場合に審査できるのか
・行為から「1年」とされている審査請求の期間制限
・「正当な理由」の具体的な基準
・政治倫理審査会や条例制定過程の公正性・中立性
についてです。

特に重要なのは、これから第三者委員会や百条委員会等の調査によって新たな事実が明らかになった場合、この政治倫理条例が実効的に機能するのかという点です。
政治倫理条例は、条例を「作った」という事実だけではなく、将来、どのような事実が明らかになったとしても、議員の立場や権力にかかわらず、公正に検証できる制度でなければならないと私は考えています。
だからこそ、今回のパブリックコメントは大切だと思います。

「政治倫理条例について、自分はどう考えるのか」
県民一人ひとりが素案を読み、それぞれの考えを県議会に届ける機会です。
私が提出した意見も参考にしていただきながら、ぜひ皆さん自身の目で条例案をご覧いただければと思います。

▼福岡県議会 「政治倫理条例(仮称/素案)」パブリックコメント
意見募集の詳細・提出方法はこちら(福岡県議会公式)#8288
https://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/.../callforopinions... 
<締切:9月30日(水)午後5時必着

県民の信頼を本当に回復できる、実効性のある条例にしてほしい。
その思いで、今回の意見を提出しました。

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福岡県議会議員の政治倫理に関する条例(仮称/素案)に対する意見書 ←PDFはこちらからです。

【神��聡意見書の解説】

福岡県議会政治倫理条例(素案)に対する意見
私は、福岡県議会における政治倫理の確立と県民からの信頼回復のため、政治倫理条例を制定すること自体については必要性を認めます。
しかし、今回の条例制定に当たっては、現在、福岡県議会において調査が進められている「正副議長の選任をめぐる金銭授受の疑い」等との関係を明確にしなければ、県民の理解と信頼を得ることは難しいのではないかと考えます。
今回の条例案は、その制定の背景として、正副議長の選任等をめぐる金銭授受の疑いなど、県議会の政治倫理に関わる問題を挙げています。
一方で、この問題については、現在、第三者委員会による調査が進められており、さらに地方自治法第100条に基づく調査特別委員会の設置も検討されています。
つまり、条例を制定しようとしている現在、その条例制定の背景となった問題そのものについて、まだ事実関係が確定していないという状況にあります。
私は、ここに大きな課題があると考えます。

1 真相解明と条例制定の順序について
政治倫理条例は、単に新しいルールを作ることが目的ではなく、県議会に対する県民の信頼を確保するための制度であるべきです。
そうであるならば、現在調査中の金銭授受疑惑等について、第三者委員会や百条委員会等によって事実関係が明らかになった後、その結果を十分に検証した上で条例を制定するという方法も検討すべきではないでしょうか。
少なくとも、現在調査中の事案について、
「この条例が制定された後、調査によって新たな事実が判明した場合、その事実を政治倫理条例に基づく審査の対象とすることができるのか」
を明確にすべきです。
条例を制定することによって「改革を行った」という形式だけを整えるのではなく、今回明らかになった問題を二度と繰り返さないために、調査結果を条例に反映させることが重要だと考えます。

2 条例施行前の行為について
今回問題となっている金銭授受等が仮に事実であった場合、その行為は条例制定・施行前に行われたものになります。
しかし、条例制定の背景としてその問題を挙げているのであれば、
条例施行前の行為についても、条例施行後に第三者委員会や百条委員会等によって新たな事実が明らかになった場合に、政治倫理上の審査対象とすることができるのか
を明確に規定すべきです。
「条例施行前の行為だから対象外」という結果になれば、今回の条例制定の背景となった問題そのものが、政治倫理制度の対象から外れる可能性があります。
そのような制度では、県民から見て「今回の問題を踏まえた政治倫理条例」と言えるのか、疑問が残ります。

3 審査請求の「1年」という期間について
条例案では、行為のあった日又は終わった日から1年を経過した場合、原則として政治倫理審査の請求ができないとされています。
しかし、政治倫理上の問題は、行為が行われた時点で直ちに発覚するとは限りません。
今回のように、数年後になって初めて疑惑が表面化し、その後の第三者委員会等の調査によって事実関係が明らかになる可能性もあります。
その場合、
「事実が明らかになった時には、すでに1年が経過しているため政治倫理審査を請求できない」
という制度になれば、政治倫理条例の実効性が失われるおそれがあります。
したがって、審査請求期間については、
#8226「1年」という期間制限そのものを再検討すること
#8226少なくとも、第三者委員会、百条委員会、司法機関等による調査によって新たな事実が判明した場合には期間制限を適用しないこと
#8226条例案にある「正当な理由」の具体的な判断基準を明確にすること
を求めます。

4 刑事責任と政治倫理を混同しない制度にすべき
金銭授受等が事実であった場合、それが刑事上どのような責任に該当するかについては、具体的な事実関係を踏まえて司法機関等が判断する問題です。
しかし、政治倫理条例は刑事責任の有無だけを判断する制度ではありません。
たとえ刑事事件として立件されない、あるいは刑事上の責任を問われない場合であっても、県民の代表として政治倫理上問題がある行為については、議会として検証する必要があります。
したがって、
「犯罪に該当するかどうか」ではなく、「県民の信頼を損なう政治倫理上の問題があったかどうか」を独立して検証できる制度
とすべきです。

5 政治倫理審査会の独立性について
条例案では、政治倫理審査会を設置し、議員以外の者による審査を行う仕組みが示されています。
この方向性については評価できます。
しかし、今回のように議長・副議長の選任をめぐる金銭授受など、議会内部の権力関係そのものが問題となっている場合には、制度を作る過程についても、県民から見て公正性・中立性に疑念を持たれない仕組みが必要です。
特に、今回の疑惑に関係する可能性がある議員や、当時の正副議長選出に関係した議員が、政治倫理制度の具体的な設計に関与する場合には、利益相反を避けるための明確なルールを設けるべきです。
政治倫理を審査する制度だからこそ、審査だけでなく、その制度を作る過程についても「公正である」と県民が納得できる仕組みが必要です。

6 今回の条例を「信頼回復のための出発点」にしてほしい
私は、政治倫理条例そのものを否定しているわけではありません。
むしろ、今回の一連の問題を契機として、福岡県議会が政治倫理を明確にし、県民から信頼される議会へと変わるための制度を作ることは重要だと考えます。
ただし、そのためには、
「問題が発生したから条例を作った」
という形式的な対応ではなく、
「なぜその問題が起きたのかを徹底的に検証し、その検証結果を制度に反映させた」
という姿勢が必要です。
第三者委員会や百条委員会等によって、今後、今回の金銭授受疑惑や海外活動等について新たな事実が明らかになる可能性があります。
その結果によっては、今回の条例案そのものを見直す必要が生じる可能性もあります。
したがって、条例の制定を急ぐのではなく、少なくとも現在進められている調査結果を踏まえて、必要な修正を行える仕組みを明確にしていただきたいと思います。

最後に
政治倫理条例の本当の価値は、条例が存在することではなく、権力を持つ側に対しても例外なく適用され、県民が「この議会なら自らを律することができる」と信じられることにあります。
今回の疑惑について、仮に第三者委員会や百条委員会等の調査によって金銭授受等の事実が明らかになった場合に、
「条例施行前の行為だから対象外」
「1年以上前の行為だから審査できない」
ということになれば、県民から見て政治倫理条例そのものの実効性に疑問を持たれることになります。
そのようなことがないよう、
1.現在調査中の事案を条例上どのように扱うのか
2.条例施行前の行為を、後日判明した事実に基づいて審査できるのか
3.審査請求の1年という期間制限をどう考えるのか
4.「正当な理由」の具体的基準をどうするのか
5.政治倫理審査会及び条例制定過程の独立性・公平性をどのように確保するのか
を明確にした上で、県民の信頼に足る政治倫理条例としていただくことを強く求めます。

政治倫理条例は、議会を守るための条例ではなく、県民の信頼を守るための条例であるべきです。
今回の一連の問題を曖昧に終わらせることなく、真相を明らかにし、その結果を今後の制度改革に確実につなげることこそが、福岡県議会の自浄能力を示すことになると考えます。

2026.9.29


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令和8年9月定例会一般質問〜職員公益通報制度の実効性向上について

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令和8年9月24日、令和8年9月定例会一般質問。「職員公益通報制度の実効性向上について」。

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皆さん、こんにちは。同志会の神��聡です。
今会議より私は一人会派となり、議席も移動いたしました。見渡してみますと、私の席は、かつて所属していた元の場所に戻りました。
「守破離」という言葉があります。「規矩作法 守りつくして 破るとも 離るるとても 元を忘るな」
今一度、議員としての原点に戻ります。議員としての本分は、県民の声や現場の声を受け止めることであります。そして、問題が大きくなる前に、その兆しを見つけ、問い、正していくことも、本分の一つではないかと考えます。

そこで本日は、「職員の声を、県庁組織は本当に受け止めることができているのか」という観点から、職員公益通報制度の実効性向上について質問いたします。
私は、公益通報制度とは、単に「不正を告発するための制度」ではなく、問題が大きくなる前に、組織自身が問題を発見し、改善するための重要な内部統制の仕組みだと考えています。

福岡県では、職員を対象とした公益通報の仕組みが平成16年から運用され、20年以上が経過しています。一方、公益通報者保護法については改正が行われ、本年12月から改正法が施行される予定です。
制度が存在していることと、制度が実際に機能していることは、同じではありません。

(質問)
そこで、まず知事にお尋ねします。
過去5年間について、職員からどの程度の通報・相談が寄せられ、そのうち、どのような案件が受理され、調査され、どのような是正や再発防止につながったのか。単に件数を示すだけではなく、制度が実際に組織改善に結びついているのか。
県として、現在の制度の実効性をどのように評価しているのか、知事にお尋ねします。

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(知事答弁)公益通報制度の運用実績と実効性について
県では、公正な県政運営に対する県民の信頼を確保することを目的として、職務上の法令等に違反する行為について、職員からの通報を受け付ける職員公益通報制度を平成16年に導入している。
過去5年間の通報件数は18件であり、服務規律違反や不適切事務処理の疑いなどの通報を処理している。調査の結果、不適切な行為が確認された場合は、行為者への指導や、問題の是正措置を行っている。また、通報を契機に全庁的な再発防止に繋げた案件もある。
こうしたことから、本県における公益通報制度は実効性が確保されているものと考えている。

ここで、一つ重要な視点があります。
職員が声を上げるルートは、公益通報制度だけではありません。内部の相談窓口や外部の専門家への相談、また、事案によっては報道機関を通じて社会に問題が提起されることもあります。
職員が声を上げようとしたとき、県には、本当に信頼して相談できる選択肢があるのか。このことを検証しなければ、公益通報制度の実効性を本当に評価することはできません。
先日、県は、職員に対する不当な要求や威圧的な言動等について、所属長以上の職員を対象とした匿名アンケートの結果を公表しました。
先の代表質問において、知事から、今回の匿名アンケートは個別事案の特定を目的としたものではなく、アンケート自体の追加調査は行わない一方、過去の不当な要求等については、相談があれば必要な事実確認を行い、適切に対応するとのご答弁がありました。
しかし、私はここで、一つ確認しておきたいことがあります。
今回のアンケートでは、議員による不当な要求等が103件あり、その中には、特定の事業者の選定や補助金の採択に関する働きかけなど、県政の公正性に関わり得る事例も含まれています。
もちろん、匿名アンケートで把握されたすべての事案について、直ちに特定し、調査すべきだということではありません。
しかし、県民の信頼を回復するためには、職員からの相談を待つだけではなく、県としても、可能な範囲で過去に何が起きていたのかを検証し、問題が確認された場合には、適切に是正していく姿勢が必要ではないでしょうか。

(質問)
そこで知事に伺います。
今回のアンケートで明らかになった過去の不当な要求等について、相談を待つだけではなく、県として自ら検証することも含め、可能な範囲で事実関係を明らかにし、法令違反等が疑われる事案については、必要な調査や法的手続まで講じていく考えがあるのか、知事の姿勢をお尋ねします。

(知事答弁)不当な要求等に関する匿名アンケートを踏まえた過去事案への対応について
今回の調査は、職員が職務の過程で受けた不当な要求等の実態を把握し、今後の対策に生かすことを目的として実施したものであり、個別事案の事実認定や行為者の特定を目的としたものではない。
また、匿名で実施した調査であることに加え、行為者や行為類型の双方について複数回答を可能としているため、誰がどのような行為を行ったかを個別に紐づけて把握することは困難であり、追加調査を行うことや過去の個別事案の調査を行うことは考えていない。
一方で、本条例に基づき設置する内部相談窓口及び弁護士による外部相談窓口では、今後新たに発生する事案だけでなく、過去に受けた不当な要求等に関する相談も受け付けることとしており、職員から相談があった場合には、必要な事実関係の調査を行うこととしている。
その上で、事実関係が確認された場合は、当該事案の態様や、行為者との現在の関係性等を踏まえ、必要に応じて行為者に対し、行為が職員に与えた影響を説明し、今後の改善を求めるなど、適切な対応を行ってまいる。
また、調査の結果、犯罪行為が確認された場合は、刑事告発等の必要な対応をとってまいる。

(質問)
そして、公益通報制度の実効性を測るとき、単純に「通報件数が何件あるか」だけを見るのでは不十分です。
むしろ、「本来この制度に届くべき声が、届いているのか」という視点が必要ではないでしょうか。
職員が安心して声を上げ、その声が必要な対応や組織の改善につながる。そうした制度として、本当に信頼されているのかを検証することが重要です。
そこで、県として、職員の声が本当に届いているのかを、どのような方法で把握し、検証しているのか、知事の認識をお尋ねします。

(知事答弁)職員が安心して声を上げられる環境と制度への信頼について
本県の公益通報制度においては、内部窓口として人事課内部統制室長を、外部窓口として指定弁護士を設けており、いずれの窓口に通報するかは通報する職員が選択することができる。
また、通報した職員は、通報したことによっていかなる不利益な取扱いも受けることはないこと、通報者を特定しようとする行為を行ってはならないことを定めており、通報者の秘密やプライバシーは確保される。
加えて、毎年各所属において実施する研修や、新規採用職員研修において、公益通報制度や通報者の保護等について説明し、職員に対する周知を行っている。
現状、職員から制度に対する懸念や不安の声はあがっていない。
この結果、毎年度、一定数の通報が窓口に寄せられているところである。職員が声を上げようとしたときに、安心して制度を利用することができるよう、引き続き、職員に対し制度の周知を図るとともに、適切な制度運用に努めてまいる。

(質問)
次に、県民への説明責任について伺います。
年間の通報件数、主な類型、調査の実施状況、是正や再発防止の取組など、制度がどのように機能しているのかを県民に分かりやすく示すことは、制度への信頼にもつながると考えます。
そこで、県として今後、個人情報や調査上の秘密に十分配慮しながら、公益通報制度の運用状況や改善状況について、県民への説明をどのように充実させていくのか、お尋ねします。

(知事答弁)公益通報制度の運用状況に関する県民への説明責任について
県で処理した公益通報については、翌年度に、事案が特定されない形で、通報の概要、通報先及び是正措置を含む調査結果の概要について、県の附属機関である「福岡県職員倫理審査会」に、制度の概要と併せて報告を行ったうえで、県のホームページで公表している。
今後も、適切で透明性の高い制度運用に努めてまいる。

(要望)
最後に、本年12月から改正公益通報者保護法が施行されることを踏まえ、小さな声を組織が受け止め、問題が大きくなる前に気づき、是正する。そのための公益通報制度を、「あるだけの制度」から「機能する制度」へ。そして、職員が安心して声を上げ、その声を組織の改善につなげられる県庁をつくっていただくことを要望し、質問を終わります。ありがとうございました。

(再質問)
再質問をいたします。
知事は、過去の不当な要求等について、職員から相談があった場合には、必要な事実関係の調査を行うと答弁されました。しかし、その中には、公益通報に該当する事案や、刑事告発等が必要となる事案があるかもしれません。
今回、議員による不当な要求等が103件あったという事実を前に、過去の検証をせずに、未来だけを語る改革では、県民の信頼は、到底、取り戻せません。
知事は、職員を守るための条例をつくろうとしているわけですから、職員が相談したくても、相談できない可能性まで考える必要があるのではないでしょうか。
そこで改めてお尋ねします。
「103件」という事実を県としてどう受け止め、単なるアンケート結果で終わらせることなく、今後の制度改善や必要な事実確認につなげていくのか。知事の明確な答弁をお尋ねいたします。

(知事答弁)
ご答弁申し上げます。まず今回のアンケート調査の結果により、この不当な要求等が、103件あったということについては、大変深刻に受け止めているところでございます。
今回の調査でございますけれども、先程もご答弁したわけでございますが、回答者が不利益を心配することなく、このような実際に経験したこと、あるいは見聞きしたことを率直に回答できるよう、匿名で実施をいたしました。個別事案の事実認定を目的としたものではございません。
また、行為者や行為類型の双方について、複数回答できるということにしておりましたので、だれがどういう行為を行ったかということを個別に紐づけていくと、そういう把握は困難な状況となっております。
このため、アンケート結果を手掛かりとして、追加調査を行ったとしましても、調査としての実効性は低いものとして考えております。
さらに、今申し上げましたように、匿名での回答を前提として、収集した情報でございまして、これを基に追加調査を行うということは、今後同様の調査を実施する際に、職員が率直な回答を控えることにもつながりかねないと思っております。
このため、追加調査を行うことは考えておりませんが、先程もお答え申し上げましたように、過去に受けた不当な要求等に関する相談についても、新たに設けます相談窓口で受け付けます。
相談窓口を積極的に活用してもらいますよう、職員のみなさんには、もちろん条例を御可決いただいた上でということになりますが、しっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。

kouekituuhouseido202609

2026.9.25


その他議会質問はこちらから>>

note"福岡県議会で何が起きているのか。「問責決議案が突きつけたもの」

「問責決議案が突きつけたもの」
―― 議会は、自ら決めた倫理を自ら守れるのか ――

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本日9月25日、吉松源昭県議から林泰輔県議に対する「問責決議案」が提出されました。
林県議は、匿名のSNSアカウントを使って吉松県議らに対して攻撃的な投稿をしていたことを認め、9月24日に「ふさわしくない行動だった」と謝罪しています。
私は、今回の林県議の行為について、議員である前に、人としてしてはいけないことがあると考えています。
県民の信託を受けて議席を預かる県議会議員だからこそ、言葉や発信には責任があります。
一方で、問責決議案について議会としてどう判断するのかは、また別の問題です。
大切なのは、
「誰を問うのか」ではなく、
「何を基準に問うのか」。
そして、その基準を、会派の大小や人間関係に左右されることなく、誰に対しても適用できるのか。

現在、福岡県議会では政治倫理条例の制定に向けて、9月30日まで県民から意見を募集しています。
条例案では、議員の責務や政治倫理基準を明らかにし、違反する行為について審査し、その結果を公表する仕組みを目指しています。
だからこそ、今回の問題は一人の議員の問題だけではありません。

私たち県議会議員自身が、自ら決めようとしている倫理を、自分たち自身に適用できるのか。
そこが問われているのだと思います。

8月17日の自分自身の判断も含め、私はこれまでの議会での判断をもう一度振り返りながら、
「会派の論理」ではなく、
「県民から見てどうなのか」
という視点を大切にしていきたいと思います。

政治倫理条例は、作ることがゴールではありません。
その条例を、議会自身が守り、運用し、必要なときには自らを律することができるか。
今回の問責決議案は、福岡県議会の「自浄能力」そのものを問いかけていると私は受け止めています。

詳しくはnoteにまとめました。
第7回「問責決議案が突きつけたもの」
―― 議会は、自ら決めた倫理を自ら守れるのか ――
「問責決議案が突きつけたもの」 ←notoはこちらからです。

2026.9.25


その他notoはこちらから>>

県政報告(2026年10月号)

県政報告(令和8年10月号)をお届けします。今後とも変わらぬご指導・ご助言、ご厚情を賜りますようにお願い申し上げます。

県政報告(令和8年10月号) ←PDFはこちらからです。

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2026.9.24


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県政報告(2026年9月号)

県政報告(令和8年9月号)をお届けします。今後とも変わらぬご指導・ご助言、ご厚情を賜りますようにお願い申し上げます。

県政報告(令和8年9月号) ←PDFはこちらからです。

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2026.9.24


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