県営住宅における浄化槽処理料の未払い問題について
10月28日(金)決算特別委員会で、2回目の質問をする。所管は建築都市部、「県営住宅における浄化槽処理料の未払い問題について」。これもまた答弁は後ほどアップするということで、ここでは質問の骨子と録音テープをアップする。 県営住宅における浄化槽の未払い問題について質問致します。現在、県営住宅は、県下221団地あると聞いています。県営住宅の建て替えに伴い、し尿処理(いわゆる汲み取り)から浄化槽に切り替えられております。実は、この県営住宅に伴う浄化槽の設置によりまして、入居者負担分となっております浄化槽使用料の未納金が、浄化処理業者の経営を圧迫しているという訴えがあります・地区別の浄化槽設置状況と浄化槽の管理運営費の負担者及び一戸当たりの費用について、説明を頂きたい。 ・浄化槽の管理運営・保守点検・清掃は、一体のものだと思う。基本的に設置者が一括で管理・負担すべきものだと思うが、どうして、県負担と入居者負担に分かれているのか。 ・一般的に民間のアパート・マンションでは、その持ち主のオーナーか管理会社が浄化槽処理業者と一括契約している。保守点検・清掃・法定検査は、水環境を守るトライアングルとして一体化されたものであり、料金は切り離せないと思う。どうして民間でやっていることが、行政じゃできないのか問う。 ・他の行政機関を調査すると田川市では、田川市汚水処理施設条例の中で、使用料の徴収方法を制定されている。田川市内の県営住宅は、県が田川市に委託し、田川市ではこの条例に基づいて、市営住宅と同様に、県営住宅も同じように徴収している。同じ行政で同じ県営住宅の浄化槽なのに、田川市はできて、県はできないという事に納得できない。再答弁を願う。・一戸あたり2,000円から2,500円入居者負担は、誰が徴収しているか。 ・この浄化槽処理料の入居者負担分で、浄化槽処理業者が困っている実態を把握しているか。 ・これまでの対応内容と、今後の対応を問う。 この未納問題は、浄化槽に切り替えられた時点から発生している。し尿処理手数料(汲み取り手数料)の基本的な考え方は、使用料を3カ月分(口座振替の場合は4カ月分)以上を滞納した場合、汲み取りを中止し、中止書を手渡すか、または投函することとしている。下水道が整備されている地域では、下水道・汚水処理施設は、上下水道料金として、行政が一括徴収している。従って、業者のへの未納問題は発生しない。合併浄化槽は、入居者全員が共有しているから、し尿処理と違って、中止する手段がない。時代の要請の中で、浄化槽処理が一般的に普及してきた県営住宅において、制度や徴収の仕組みを変えないで、昔の汲み取り式のままの制度を適用してきたんじゃないか。県からの委託業務にも関わらず、経営を圧迫しているんであれば、現在の徴収システムを変える必要があると思う。県或いは指定管理者との委託契約できるように制度を変える。県・処理業者・入居者との三者契約による代理回収を県或いは指定管理業者が行なう等、中小零細企業の現場の声を反映するように要望する。 2011/10/28 21:00 |
その他県政報告はこちらから>>
Copyright © Since 2005 Kouzakisatoshi.com. All Rights Reserved.
|