神崎聡(こうざきさとし)夢からはじまる
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公職選挙法(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

「ブログ市長」として知られる鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、2009年8月19日付けのブログ(さるさる日記、阿久根時事報)で、今回の衆議院選挙に関し、特定の候補者と政党を支持する書き込みをしたことで騒動に発展している。インターネットを使った選挙運動について、総務省は、ブログを表示するパソコンの画面そのものを文書図画とみなしていて、公職選挙法違反の恐れがあると指摘している。その公職選挙法第146条とは以下のように定めている。
 「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」

この「何人も」というところが、選挙候補者及び選挙運動員以外の他の第三者(一般市民)も含まれているところから、公職選挙法違反の恐れがあるという事だと思う。ただ、「第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として」とあるから、選挙運動のためにする行為(ブログ発信)が要件にあたるようにも解釈できる。つまり、選挙運動員ではない一般の市民の人たちが、”特定候補や政党の選挙運動のため”のブログ発信じゃなかったら、選挙公示後であろうと政治的意見を表明してもよいという解釈にもなるんじゃないかなぁ〜と思ったりする。

何れにしても、恐れがあるという事であれば、特に公職に就いている人はやってはいけないんだと思う。ただ、本当はインタネットによるホームページ・ブログ・メール等々が、これだけ日常的に一般の人たちに普及しているから、総務省も時代に合わせた公職選挙法改正を早急に対応する必要があったと思う。4年前(平成17年9月11日)の衆院選では、「こうざき聡 夢からはじまる」ホームページもブログも作っていなかった。(平成17年12月28日開設

時代は、どんどんスピード感をもって変わってきている。


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コメント

1. 名前:K.K - 2009/08/21 13:47
比例の11区は自民党です。11区でなくとも比例は自民党!
2. 名前:ブロガー - 2009/08/21 12:46
今後どうするのか、どのようになるのか、どうしたいのか、そのためにどのような手段でいくのか、色々あると思います。政治家になる方にはブログで色々発信して欲しい。ただ、重要な事は政治家になる方や政治家の方は企業でいう社長。社長は会社を伸ばす戦略やマネージメントをやらなくてはいけない。そうなると政策を実行に移せるいわば実行部隊が必要(トップにすばらしいリーダーシップがあれば社員も賛同しすごい勢いで会社は伸びる)逆に実行部隊がダメだとすばらしい政策を出しても単なる政策。神崎さんにはきっとすばらしい実行部隊の方がいると思います。がんばってください。よく考えるとこの実行部隊は政治家の秘書だろうか?いや、地域のみんなだ。一致団結しなくてはいけない。

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